日本消化器内視鏡学会認定 消化器内視鏡技師制度規則
第1章 総則
- 第1条
本制度は消化器内視鏡診療の進歩と普及にともない、一般社団法人日本消化器内視鏡学会(以下「本学会」という。)の指導のもと、医学基礎知識と内視鏡の専門知識と技術を備え、かつ積極的に消化器内視鏡業務(第12条)に従事する消化器内視鏡技師を養成し、学識技能の優秀なものを資格認定し、消化器内視鏡診療及び研究の円滑をはかることを目的とする。
- 第2条
消化器内視鏡技師とは、前条により資格認定され、医師の監督指導のもとに消化器内視鏡業務に従事するものをいう。
- 第3条
本学会は本制度に基づいて、消化器内視鏡技師を認定し、登録する。
- 第4条
本学会は本制度の設立、維持と運営のために、本学会技師制度審議会(以下「審議会」という。)を設け、認定するための諸規則を定める。
2.前項に定める審議会の委員構成は、担当理事、委員長及び委員とする。但し、必要に応じて、副委員長及び顧問を置くことができるものとする。
- 第5条
審議会は消化器内視鏡技師を学術審査するため、技師試験委員会(以下「試験委員会」という。)を設ける。
2.前項に定める試験委員会の委員構成は、担当理事、委員長及び委員とする。但し、必要に応じて、副委員長及び顧問を置くことができるものとする。
3.前項に定める委員は、本学会が規定する支部の分布に基づき、各支部別に委員を選出する。